コインロッカー使用約款

コインロッカーはご利用者が携帯品を一時保管するために、お貸しするものです。
ご利用者は本使用約款の定めによるものとし、本約款を承諾したものとします。

1.使用期間

(1)使用期間は4日以内(日替わり回数で計算します。)とします。
(2)4日を過ぎてもご利用者が収容品を取りに来ない場合は収容品を別途保管し、別途保管料金として、コインロッカーの種別に応じて、ご使用のBOXの1日分の使用料金が加算されます。(日曜日、祝祭日の保管料金含む)なお、収容品のお引き取りの場合はご使用になられた鍵の製造番号を必ずご連絡ください。
お引渡しの窓口はすべて、東京エリアは株式会社フジサービス・大阪エリアは株式会社フジ大阪支店となります。
※収容品の引渡し時、別途引上手数料1,000円頂きます。(1BOXごと)
(3)使用期間を経過した場合には、ロッカーへ収容品をお戻しすること、現場にての収容品のお引渡しは一切行いません。
保管期間は保管日より30日とします。保管期間を経過した場合には、ご利用者が収容品に対する権利を放棄したものとみなし、収容品を当社において処分いたします。

2.ロッカーに収容できないもの

(1)ロッカーには下記の物を収容することが出来ません。
現金・有価証券・貴重品・(重要な物品、書類、資料等、その他ご利用者において貴重品と判断した一切のもの)・高価品(1万円以上のもの)・総重量が30キログラムを越えるもの・危険物・食物・動物・植物・死体・遺骨・位牌・美術品全般・臭気物・腐敗・変質しやすいもの・不潔物・ロッカーを汚損、き損する恐れの有るもの・法律で所持・携帯を禁じられたもの、その他保管に適さないと認められるもの。
(2)当社が、前項に違反する疑いが強いと判断した収容品については、使用期間中ないし保管期間中においても、ご利用者の許諾を得ることなく、ロッカーを開扉の上で、当該収容品について廃棄処分等の処理をすることがあります。

3.免責

次の事由により収容品が紛失、き損、滅失その他の損害を生じた場合、当社はその責(含む、清算義務等)を負いません。
①鍵の紛失・盗用による場合。
②本約款第4項(1)に違反する収容品を預け入れた場合。
③本約款第3項(3)及び第4項(2)に基づいて当社が任意の処分を行った場合。
④ご利用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用による場合。
⑤法令または公権力の発動により、関係官公署から押収又は証拠品として提出を求められた場合。
⑥天災、事変、その他不可抗力による場合。
⑦その他当社の責めに帰さないと当社が判断した場合。
⑧使用期間を徒過した場合。
⑨料金未納、その他不正手段を用いてロッカーを使用した場合。

4.責任限度額

当社の過失により、預入中の収容品が紛失、き損又は滅失した場合の損害については、責任限度額1万円の範囲で賠償に応じます。

5.利用者の賠償責任

(1)ご利用者が、ロッカーを破損した場合(開錠業者への依頼を通じてのロッカーを破損した場合も含みます。)又は他のロッカー内の収容品に損害を与えた場合等、当社又は第三者に与えた損害は、ご利用者が賠償責任を負います。
(2)ご利用者が、故意に前項の行為を行った場合、管轄警察署に通報いたします。

6.鍵紛失の際の手続

鍵を紛失した場合は、直ちに当社へご連絡ください。
なお、収容品をお引取りになる場合には、当社所定の書類及び本人であることが証明できるものを確認させて頂きます。この場合、①鍵代3,000円及び②出張料3,000円及び③超過料金を頂きます。
なお、後日鍵のお届けをいただいた場合でも、お支払済みの料金については返金いたしません。
鍵を紛失した場合には、最寄の警察署又は交番にて遺失届けを出して頂きます。

7.裁判管轄

ご利用者との間で裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属管轄とします。